平和祈念公園及び平和の礎で撮影等をする場合は申請が必要です

平和祈念公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者【(公財)沖縄県平和祈念財団】の許可を受ける必要があります。
(1) 物品の販売、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を
独占して使用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。

平和の礎においても、マスコミ等による撮影、集会、平和祈念コンサート等を行う場合、指定管理者【(公財)沖縄県平和祈念財団】の許可を受ける必要があります。

 

※平和祈念公園、平和の礎共に申請から許可までに一週間程度かかる場合があります(申請書に不備がある場合はさらに時間がかかります)。申請者は会社及び所属部署の責任者(代表者)を記入し、会社印を押印して申請ください。

 

 

施設利用申請 – 沖縄県営平和祈念公園 (heiwa-irei-okinawa.jp)